弁護士と司法書士の違いは?債務整理を司法書士に頼むメリット

債務整理を司法書士に頼んだ方がいい6つの理由

依頼者自身で債務整理を行うのは、とてつもなく大変な作業です。

専門的な知識も必要にない場合は、ほとんど不可能に近いといわれています。

そこで、債務整理を行う場合は、専門家に頼むことになると思います。

専門家には、弁護士と司法書士があり、どちらに頼むことも可能です。

司法書士に依頼する方が、メリットがあるのでご紹介いたします。

どんなメリットがあるのか、6つの理由を書いてみました。

1.取り立ての電話がなくなります

司法書士に依頼をする事で、催促の電話が無くなります。

なぜなら、「取立行為の規制」と言われるもので、きちんと法律に定められているからです。

貸金業法21条1項により定められており、貸金業者から債務者への催促は一切することができません。

催促の電話が無くなることで、全てをリセットするという気持ちにもなれ、生活にも少し余裕が生まれます。

2.返済をしなくても良くなります

これは、すべての返済が免除されるわけではなく、返済しなくてもいい期間をつくることができます。

つまり、司法書士にお願いすることにより、支払いを一旦ストップすることが可能となります。

司法書士が介入するということは、債務整理がスタートすることと、ほぼ同義になります。

そのため、債務額を確定するため、支払いを止める必要があります。

実際には、返済はストップする代わりに、司法書士への報酬を払っていくことになると思いますが、そこも相談しつつ決めることが可能です。

3.弁護士に比べると費用を安く抑えることができます

一般的に、費用は司法書士の方が安く抑えることができます。

任意整理でも破産申請でも、司法書士が行えることがほとんどですので、その場合は、司法書士の方が安くなります。

具体的にいうと、小規模個人再生を弁護士に依頼すると50万円ほど支払う必要がありますが、司法書士ですと30万円くらいに抑えられます。

もちろん司法書士が取り扱えない案件もあり、経済的利益が140万円以上については、弁護士しか代理人になることはできません。

この140万円以上は、「1社あたりの金額」なので、司法書士で取り扱えることができない部分のみ、弁護士に依頼するということも可能です。

4.時間と労力を短縮することができる

債務整理を行うということは、裁判所に膨大な書類を提出しなければなりません。

金銭的に苦しい状態の中で対処するのは、精神的にかなり苦しいです。

また、法律も絡んできたりし、普段と違う文書を読んだり理解しないといけませんので、並みの精神力ではできません。

司法書士は、すべて書類作成を代行してくださいます。

自己破産以外の債務整理であれば、仕事は継続して行っているはずですので、隙間の時間でというわけにはいきません。

司法書士に任せることで、書類作成は代行してもらい、重要な部分のみを、一緒に考えたり書いたりするだけでよくなるのは、身体的・精神的に楽なります。

5.自分が何もしなくても手続きが進みます

当たりまえですが、借入先への連絡や交渉などをすべて司法書士が行います。

前項の書類作成だけだと、なんとか書ける人もいるかもしれませんが、実際は債権者との交渉や連絡をしなければなりません。

借りているのはこちらなですから、催促されたり、罵倒されたりすることも少なくないと聞いています。

司法書士にお願いすると、そこも代わりに行ってくれますので、気が進まないから作業が進まないということは、一切ありません。

現状をしっかりと司法書士に伝え、どのような手続を踏むのか決定する。

その手段が、任意整理、個人再生や自己破産といった方法がありますが、全て一緒に考え決定し、作業は代わりに行ってくれます。

6.人生設計を立てることができます

個人で債務整理をしながら人生設計をするとなると、かなり労力がかかります。

司法書士に頼む事で、具体的な返済計画を共に考えることができ、今後の人生プラン、人生設計を立てることができます。

裁判所に提出する書類の中に、支払い計画や、今後の生活について書くものがあります。

そういった細かいところも、自分ひとりで考えるとなかなか書くことができません。

また、少しでも疑問に思ったことや、こういう風に未来を生きていきたいというプランも相談に乗ってくれますので、ぜひ司法書士と一緒に人生設計を考えていただきたいと思います。

弁護士と司法書士の違いは?できることにどのような違いがあるか解説!

弁護士とは

明治初期「代言人」という名称で現在の弁護士制度が制定されました。

身近に起きる事件(刑事事件・民事事件)やトラブルに対して、法的なアドバイスを行い、裁判所で訴訟や調停といったことを、依頼人に代わって相手方と交渉を行うことができます。

特徴的なのは、業務範囲や権限に制限がないことです。

司法書士とは

明治初期「代書人」という名称で始まり「司法代書人」と名称の変更が行われ、現在の司法書士制度が制定されました。

裁判所や検察庁に提出する文書の作成、不動産登記・商業登記の代行、供託の代行、民事事件において依頼人に代わって訴訟や交渉などをすることができます。

ただし、民事事件の代理においては、弁護士に比べ制限があり、140万円以下の民事事件の相談・交渉・和解をする権限に限定されます。

この点は債務整理の際に少し意識しなければなりません。

旧来から弁護士とともに裁判関係業務に強く関わっており、法律の専門家ではありますが、代理人になれる事案とそうでない事案があります。

なぜ債務整理するなら司法書士と言われているのでしょうか?

繰り返しになりますが、再度司法書士が良いと言われている理由を解説します。

1. 専門性
2. 費用面

の2点が、司法書士の利点に挙げられます。

専門性というのは、債務整理に特化できる環境にいる、ということです。

代理人となれる事案が140万円以下のものであることはお伝えしたとおりですが、すべての民事事件の中で140万円以下の案件は一定数になり、扱う事件の種類もいくらか絞り込まれることとなります。

したがって、すべての案件を取り扱う弁護士より、債務整理や過払い金請求に特化した司法書士の割合が多いということになります。

しかしながら当然、弁護士にも債務整理の専門家はいます

弁護士はすべての事件について代理できるとは言えども、あるいくつかの分野に特化して業務を行っている弁護士がほとんどです。

特化する理由としては、弁護士であっても債務整理や過払い金請求にかなり詳しくなければ、うまく事件処理できない場合もあるということです。

費用面について、債務整理をするにあたって、司法書士と弁護士で費用面について大きな違いはありません。

ですが、実際は、司法書士費用のほうが費用が安くなります。

これは、司法書士は着手金0円が多く、弁護士は着手金が必要になることが多いからです。

特に、自己破産や個人民事再生などは、司法書士のほうが全体的に費用が低く抑えられます。

しかし、両者とも統一の報酬規定は存在せず、各事務所ごとに報酬は異なるので、気になる方は、確認するのが一番です。

弁護士は司法書士と違い金額の如何に関わらず、すべての事案を代理できます。

しかし、任意整理や過払い金請求は交渉ごとですから、より専門性を持った法律家に依頼することが大事となります。

また、自己破産や個人民事再生も事案ごとに様々な違いがあり、受託件数の多い事務所のほうが幅広い専門知識を有しているものと思われます。

ですから、受託件数の多い事務所がかかえる司法書士のほうが、良いということになります。

債務をかかえて1人で悩まないでください。

1人で悩んでいるだけでは何も解決しません。

催促の連絡が止むこともありません。

もし、あなたが借金問題に悩んでいる場合は、早く相談しましょう。

相談することで、あなたへのマイナス面はなく、未来に向かって進んでいくことが可能となります。

債務整理した公務員の妻
はじめまして、ゆうこと申します。 このページを見られているということは、あなたも現在、借金がある、もしくは借金がある夫がいる、ということでしょうか。 もしそうであれば、私の経験が少しでも、あなたの助けになればと思っておりますので...

 

プロフィール
この記事を書いた人
ゆうこ

債務整理した公務員の夫を持つゆうこと申します。
結婚して数年後、夫の借金を知り、そのときに絶望しました。
しかし将来を考え、債務整理を選択した夫とともに生きていくことにしました。
債務整理した方、これからされるかもしれない方の力になれればと思いブログを立ち上げました。
現在は個人再生し、3年間の支払いを完了しています。その後の生活を書いていきたいと思っています。

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